※北陸・新潟・関東の医療機関の皆さまが対象です。

スチレン代謝物 受託開始のお知らせ

謹啓 時下益々ご隆盛のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

この度、厚生労働省令第20号で労働安全衛生規則等の一部を改正する省令が公布され、令和2年7月1日 より施行となります。これにより、スチレンを使用する作業者について、特殊健康診断の健診項目が現在の「尿中のマンデル酸の量の測
定」から、「尿中のマンデル酸及びフェニルグリオキシル酸の総量の測定」へ変更されます。

この改正に伴い、スチレン代謝物検査として2つの代謝物とその総量を報告する項目を新設し、受託を開始させて頂くことになりましたので、ご案内申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

敬 白


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