従来から、農産・畜水産物に残留する250の農薬と33の動物用医薬品については、食品衛生法により残留基準が設定されており、これを超えた産物の流通・販売は原則禁止されてきました。一方、残留基準が設定されていない農薬等もあり、これらはたとえ産物に残留していても、規制の対象とはなっていませんでした。
しかし、平成18年5月29日より施行の改正食品衛生法では、これまで残留基準の設定されていなかった農薬等も含め、799の農薬、動物用医薬品、飼料添加物等に残留基準が設定されました。【ポジティブリスト制度の導入】
ポジティブリスト制度の導入により、個々の産物別に農薬等の残留基準が設定されました。そこで弊社では、産物別に使用頻度の高いものや、厚生労働省が行っているモニタリング検査等で実施しているものを中心に、独自の「産物別分析セット」を用意しておりますので、お気軽にお申し付けください。
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| GC/MS【ガスクロマトグラフ・質量分析計】 JMS-Q1000GC K9 (JEOL) |
LC/MS/MS【液体クロマトグラフ・質量分析計】 HPLC: 2965Alliance (Waters) MS: Quattro micro (Waters-micromass) |