アルプは、社会のニーズにこたえ
食の安全と安心の確保をサポートします。
毎日の生活に欠かせない「食」。私たちは、食品・食材の検査や厨房の衛生調査などを通して「食の安全・安心」をサポートしてまいります。
皆さまの豊かな食生活を守ります。
近年、消費者のみなさまの食の安全と安心に対する関心は限りなく高まっています。私たちは食品の安全確保を通じて、みなさまの豊かな暮らしをサポートしています。
食を提供する企業をトータルにサポートします。
食の安全をめぐる不祥事は、企業生命を左右しかねない大きな問題であり、食品を製造、提供する企業には徹底した衛生管理が求められています。私たちはHACCPに代表される総合的な衛生管理システムの導入サポートなど、食の安全に関するトータルなコンサルティングをサポートしています。
HACCPとは・・・
原料の入荷・受入から製造工程、さらには製品の出荷までのあらゆる工程において、発生するおそれのある生物的・化学的・物理的危害要因をあらかじめ分析(危害要因分析)します。製造工程のどの段階で、どのような対策を講じれば危害要因を管理(消滅、許容レベルまで減少)できるかを検討し、その工程(重要管理点)を定めます。
そして、この重要管理点に対する管理基準や基準の測定法などを定め、測定した値を記録します。これを継続的に実施することが製品の安全を確保する科学的な衛生管理の方法なのです。
7原則と12手順で、さらなる信頼を築く。
手順1HACCPのチーム編成
手順2製品説明書の作成
手順3意図する用途及び対象となる消費者の確認
手順4製造工程一覧図の作成
手順5製造工程一覧図の現場確認
手順6原則1:危害要因の分析(食中毒菌、化学物質、危険異物など)
手順7原則2:重要管理点の決定(つけない、増やさない、殺菌するなどの工程手順)
手順8原則3:管理基準の設定(温度、時間、速度など)
手順9原則4:モニタリング方法の設定(温度計、時計など)
手順10原則5:改善措置の設定(廃棄、再加熱など)
手順11原則6:検証方法の設定(記録、検査など)
手順12原則7:記録と保存方法の設定
食品検査
おいしさを安全を守る
食品の安全性や品質を確保するためには、食材や製品、調理済み食品等の中に存在する衛生指標菌や食中毒因原微生物に汚染されていないかどうか、定期的に検査を実施し、検証する必要があります。
検査項目 | 報告日数 | 必要量 |
一般生菌数 | 2〜3 | 200g以上/食材 |
大腸菌群 | 2〜5 | |
大腸菌 | 2〜7 | |
黄色ブドウ球菌 | 2〜4 | |
サルモネラ | 4〜6 | |
腸炎ビブリオ | 2〜5 | |
病原大腸菌 | 3〜6 | |
腸管出血性大腸菌 O157 | 3〜6 | |
腸管出血性大腸菌 O26 | 3〜6 | |
腸管出血性大腸菌 O111 | 3〜6 | |
セレウス | 2〜4 | |
耐熱性菌 | 2〜4 | |
真菌(カビ) | 7〜10 | |
酵母 | 7〜10 | |
乳酸菌数 | 3〜4 | |
カンピロバクター | 2〜4 | |
ウエルシュ | 2〜4 | |
クロストリジア | 3〜4 | |
リステリア | 7〜10 | |
黄色ブドウ球菌エンテロトキシン | 5〜7 | |
無菌試験 | 3〜5 | |
恒温試験 | 16〜18 |
*指定の温度帯による、時間・日数での保存検査もおこないます。
*その他の項目についてもお問い合わせください。
衛生検査
見えない汚れをチェック
作業者の手指を媒体に、持ち込まれた菌が食品を汚染することがないよう、作業者や製造機器、調理器具などの環境付着菌を測定します。
●拭き取り検査
1.一般生菌数
2.大腸菌群
3.黄色ブドウ球菌
4.サルモネラ
5.腸炎ビブリオ
6.真菌(カビ)
●施設検査
1.環境付着菌検査
(拭き取り法)
2.ATP測定
3.浮遊菌測定
4.サニテーションチェック
食品理化学検査
● 栄養成分分析
健康づくりのガイドライン
弊社では、2015年施行の食品表示法(消費者庁)による食品表示の義務化に対応した検査を受託しています。栄養表示基準は、消費者向けの加工食品と添加物の栄養成分表示に一定の基準を設け、食品を選択する上での適切な情報を提供することを目的としています。
検査項目 | 報告日数 | 必要量 | |
エネルギー | マグネシウム | 7〜10 | 200g以上/食材 |
水分 | 鉄 | ||
蛋白質 | 重金属(Pbとして) | ||
脂質 | pH値 | ||
炭水化物 | 塩分 | ||
灰分 | 水分活性 | ||
食塩相当量 | 酸価 | ||
ナトリウム | 過酸化物価 | ||
カルシウム | |||
食物繊維 | 14〜20 |
● 残留農薬検査
ポジティブリスト制度に対応
従来から、農産、畜水産物に残留する農薬と動物用医薬品については、食品衛生法により残留基準が設定されており、これを超えた産物の流通・販売は原則禁止されてきました。一方、残留基準が設定されていない農薬等もあり、これらはたとえ産物に残留していても、規制の対象とはなっていませんでした。
しかし、平成18年5月29日より施行の改正食品衛生法では、これまで残留基準の 設定されていなかった農薬等も含め、799の農薬、動物用医薬品、飼料添加物等に 残留基準が設定されました。【ポジティブリスト制度の導入】
ポジティブリスト制度の導入により、個々の産物別に農薬等の残留基準が設定されました。そこで弊社では、産物別に 使用頻度の高いものや、厚生労働省が行っているモニタリング検査等で実施しているものを中心に、独自の「産物別 分析セット」を用意しておりますので、お気軽にお申し付けください。
● 分析項目
残留農薬 有機リン系農薬 動物用医薬品
● 主要分析器
異物検査
微生物検査から混入異物の鑑別まで、クレーム原因究明のため各種検査をお受けしています。
異物検査
虫の同定検査
菌種同定検査
製品異常に対する分析・検証
検便検査
● 従事者の健康管理
経口伝染病や食中毒は健康保菌者がしばしば感染源となるので、食品の製造、調理従事者については定期的検便を行い、保菌者ないし患者の早期発見に努めます。
検便はなぜ必要なのか?
検便検査が赤痢菌、サルモネラ、腸管出血性大腸菌 O157などの健康保菌者であるかを知るための唯一の方法なのです。
健康保菌者とは、腸内に病原菌を保菌しているにもかかわらず、体力があり病原菌との抗争にもバランスがとれているため、発病せず、健康な状態に見える人をいいます。
こうした健康保菌者は、毎日糞便とともに病原菌を排泄しますので、食品を取り扱う人にとっては、最も危険な状態といえましょう。
健康保菌者による事故の例
某飲食店で起きた事件ですが、たまたまそのお店のお客様の一人が、健康保菌者であったため、この店のトイレを使った際に、扉の取っ手が汚染され、次に使用した店員が取っ手から感染し、さらにその人から次々とお客様に伝染したもので、最終的には、120名にも及ぶ集団食中毒事件に発展してしまいました。
● ノロウイルスとは
ウイルスの特徴
- 人の腸管内のみで増殖
- 感染力が強い
- 一度感染した患者でも、繰り返し発症・感染する
症状
- 潜伏期間は24〜48時間
- 激しい吐き気、嘔吐、下痢、腹痛、ときには発熱を伴う
- 1〜3日続いた後、治癒。後遺症は残らない
- 症状が消失した後も、患者の便からは1〜2週間程度、ウイルスが排出するので二次感染に注意
感染経路
- 汚染された貝類を、生あるいは十分に加熱処理しないで食べた場合
- 食品を取り扱う人が感染していて、その人を介して汚染した食品を食べた場合
- 患者の糞便や嘔吐物から二次感染した場合
水質検査
知らないと危険!
「レジオネラ症」予防対策
きちんとした衛生管理体制を整え、定期検査を確実に受けましょう。「レジオネラ症」は、徹底した衛生管理で防げます。
● きちんと衛生管理されていない
循環式浴槽水が感染源になっています。
レジオネラ症は、レジオネラ属菌(*)に汚染された目に 見えないほど細かい水滴(エアロゾル)を吸い込むことで感染します。打たせ湯 、シャワー、ジャグジーなどではエアロゾルが発生するので、循環式浴槽水を 管理しなければなりません。レジオネラ症は人から人へは感染しません。
*レジオネラ属菌とは
- 世界各国の土の中や河川、湖沼など自然界に生息する
- アメーバその他の細菌捕食原生動物に寄生して増殖する
- 発育可能温度域は、20℃〜50℃
● 徹底した衛生管理で防げます。
管理記録 | 各施設の自主的測定結果に基づく管理計画を立てて実施し、 消毒・換水・清掃などの記録をつけます。細菌検査結果と共に保存します。 |
残留塩素測定 | レジオネラ属菌の消毒には、塩素が有効です。そのために、残留塩素濃度を維持できるよう測定キットによる定期的な測定を心がけます。 |
細菌検査 | レジオネラ属菌の検査は、衛生管理が適切に行われているかどうかを 確認するためのものです。 |
● その他の検査項目
・大腸菌群(浴槽水検査) ・過マンガン酸カリウム消費量 ・濁度